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よくある質問

よくある質問

Q.チラシなどに駅から徒歩○分などと表示されていますが、現地に行ってみると、もっとかかるような気がします。所要時間は、どのような規準で決めているのですか?

A.不動産広告の所要時間は、道路距離80メートルを単純に1分として計算し、1分未満の端数は切り上げて表示しています。途中の坂道、階段、歩道橋などや、信号待ちの時間などは考慮していません。現地での確認が必要です。


Q.間取図などに表示されている略語の意味を教えてください。

A.間取図やチラシなどでよく使われている略語には、下記のようなものがあります。
例えば「3LDK+納戸(S)」という表示は、リビング、ダイニング、キッチン、3居室+サービスルームということになります。ここでいうサービスルームとは「納戸」のことで、採光など建築基準法が求める居室の条件を満たさない部屋を指します。

1R (ワンルーム)

D (ダイニング)

L (リビング)

K (キッチン)

S (納戸・サービスルーム)

DEN(書斎)

CL (クローゼット)

WIC(ウォークインクロ-ゼット)

SIC(シューズインクローゼット)

UB (ユニットバス)

WC (トイレ)

MB (メーターボックス)

P.S(パイプスペース)


Q.土地の広告などで、よく実測面積という表記を見かけますが、どのような意味ですか?

A.実測面積とは、実際の測量に基づいて算出された面積のことをいいます。土地の登記簿に記載されている公簿面積が実際と異なる場合や、造成後の土地のため売買契約後の確定測量によって初めて面積が明らかになる場合などは、この実測面積によって取引を行う場合が多いです。


Q.私道にも税金がかかるのですか?

A.私道も個人の資産なので、原則として課税されます。ただ、私道であっても、「不特定多数の人が通行に使用している道路」であれば、「公共の用に供する道路」とみなされて、管轄の市町村に「非課税適用届出書」などを提出することにより、固定資産税が免除される場合もあります。


Q.売地のチラシ広告などで「セットバック」という言葉をたまに見かけますが、どのような意味ですか?

A.敷地は原則として幅員4メートル以上の道路に接していなければなりません。ただ、例外として4メートル未満であってもよい場合があり、このような道路は「みなし道路」とか、建築基準法42条2項に規定されていることから「2項道路」などと呼ばれています。
こうした道路に接している敷地では、道路との境界線を、原則として道路の中心線から2メートル後退させなければなりません。これを「セットバック」といいます。
セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできないのでご注意ください。


Q.マンションの専有面積とは、どの範囲をいうのですか?

A.マンションの面積は、通常、専有部分の面積を指します。バルコニーなどの共用部分は含まれません。物件によっては、パイプスペースやメーターボックスも専有面積に含まれる場合があります。また、カタログなどに記載されている面積(壁芯面積)は、登記簿に記載されている面積(内法面積)と比べると広くなっている点にご注意ください。壁芯とは厚みのある壁の中心線で測った面積、内法(うちのり)は壁の内側部分の面積です。


Q.媒介契約にはどんな種類がありますか?

A.媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。

【専属専任媒介契約】
媒介を依頼した業者以外への依頼はできません。しかも依頼者が自分で買主を探した場合でも、依頼した業者の仲介で売買契約をしなければなりません。依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構に登録し、契約先を見つけることが義務付けられています。さらに、売却活動の状況を1週間に1回以上、文書またはメール(当社は文書のみですが、業務上は文書または電子メールです。)で依頼者に報告をしなければなりません。

【専任媒介契約】
専属専任媒介と同様に、媒介依頼は一社だけに限られますが、依頼者が自分で買主を探した場合には、その人と直接売買契約することが認められます。専任媒介の依頼を受けた業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録し、広く他の業者にも知らせて売買の相手を早く見つけることが義務付けられています。

【一般媒介契約】
複数の業者に媒介を依頼できる制度です。依頼者が自分で買主を探した場合はその人と直接売買契約することが認められます。


Q.買い替え用のローンとはどういったものですか?

A.購入物件の費用とあわせて売却資金も借入れするローンのことです。
買い替えローンとは、売却価格を上回ったローン残債や売却資金(仲介手数料、印紙代、抵当権抹消費用等)を購入にかかる費用(購入物件の代金、仲介手数料、印紙代、登記費用、ローン保証料、不動産取得税等)に組み込んで借入れする住宅ローンのことです。
買い替えローンを利用して買い替えをする場合、ご自宅の価格査定をはじめ、金融機関との資金計画、売却先行か購入先行かといったスケジュール計画等、仲介会社や金融機関の担当者との綿密な打ち合わせが必要となりますので、まずはご相談ください。


Q.仲介手数料はどのぐらい払えばよいのですか?

A.仲介手数料は、一般に下の計算式で求めます。(別途消費税がかかります)

・売買価格の200万円以下の部分は5%

・200万円を超え400万円以下の部分は4%

・400万円を超える部分は3%

 になります。
ただ、その都度分けて計算するのは手間なので、速算式を用います。

・売買価格が200万円を超え400万円以下の場合は、「売買価格×4%+2万円」

・売買価格が400万円を超える場合は、「売買価格×3%+6万円」

 という速算式になります。
ここでいう売買価格とは、総額表示価格から税を抜いた価格をいいます。


Q.不動産の売買にもクーリングオフはあるのですか?

A.もともとは、訪問販売などによる強引なセールスから消費者を保護するために設けられた制度で、不動産の売買においても、一定の条件の下であれば売買契約を無条件に解除できます。
一定の条件とは、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)、買主が不動産業者でない場合で、かつ契約が行われた場所が「宅建業者の事務所等」以外であること。例えば、現地を案内された際に契約をしたとか、呼んでもいない営業マンが自宅や勤務先に来て仕方なく契約をした、などの場合です。不動産業者は、こうした場所での契約は解除ができる旨を記載した書面を渡さなければなりません。
クーリングオフは、書面が交付された日から8日以内に、内容証明郵便などで契約を白紙撤回する旨の通知をする必要があります。


Q.再建築不可の意味を教えてください。 

A.現在家が建っているもの、現状では家を建て替えすることができない土地のことをいいます。例えば、建築基準法によって「建築基準法上の道路に2m以上接していない土地は原則、家を建てることができない」などの理由があります。


Q.訪問査定に必要なものはありますか?

A.可能であれば、訪問査定される物件の購入時にあったであろう書類をご用意ください。また固定資産税の納税通知書、建築時の資料など(パンフレットなども含め)お手元にある物だけで結構です。
ない場合でも訪問査定は可能ですので、お気軽にご相談ください。


Q.ローンの残っている不動産の売却はできないのですか?

A.売却可能です。ただ、住宅ローンを返しきれるかどうかがポイントとなります。
持ち家の売却により住宅ローンを完済できる場合は、問題なく家を売ることができます。
しかし、売却価格で住宅ローンの完済ができない場合には不足分を自己資金などで補うことで売却できます。
まずはご相談ください。


Q.家の設備で壊れているものがあれば修繕したほうがいいですか?

A.特に修理しておく必要はありません。
しかしトラブルを避けるために、不具合の確認ができているものに関しては、事前に不動産会社にご連絡しておくことをオススメします。


Q. ㈱Lienstateにお願いすると何をしてくれるのですか?

A.不動産の買主と売主を結びつける仕事が、㈱Lienstateの仕事です。
㈱Lienstateは買主や売主の代わりに、希望する物件を探したり、買い手を探したり、売買に必要な手続きのサポートをします。
また、高価買取も実施中です。スピーディーな現金化をご希望の方は是非買取でご相談ください。
お客様がスムーズにかつ安心安全に売買及び契約ができるようにサポートするのが、㈱Lienstateの役割です。

他にも、気になる点がございましたらお電話または、メールフォームにてお問合せください。

地元密着型のノウハウで不動産売買のお手伝い
会社名
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